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キャッシュレス・消費者還元事業(使用日者向け)

株式会社日専連静岡は、キャッシュレス・消費者還元制度に参画しています。




キャッシュレス・ポイント還元事業は、


2020年6月30日(火)をもって終了しました。



キャッシュレス・消費者還元制度の概要

実施期間中に、本制度に登録された中小・小規模事業者 対象参加店にて、株式会社日専連静岡が発行する日専連カードをご利用いただきますと、ご利用額の最大5%の消費者還元補助を受けられます。
※一部対象外の業種、取引があります。

本制度は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・デビットカード)のポイント等の還元を国が支援する事業のことです。「キャッシュレス・消費者還元制度」の活用で、優遇制度をご利用いただけます。

還元対象実施期間

2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)

還元対象店舗

キャッシュレス・消費者還元事業参加店でのご利用分。
※未参加店でのご利用の場合、還元はありません。

経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」サイト(別ウインドウで開きます)にてご確認ください。

還元対象カード

株式会社日専連静岡が発行する、JCBブランドまたはVISAブランド付きの日専連カード。
※キャッシングサービスは対象外です。
※日専連ETCカードご利用分は対象外です。

カード入会費


 無料

カード年会費


 日専連DCゴールドカード(Visa) 本会員 年会費10,000円(消費税別)
 日専連DCゴールドカード(Visa) 家族会員1人目 年会費無料
 日専連DCゴールドカード(Visa) 家族会員2人目以降1名追加につき 年会費1,000円(消費税別)
 日専連JCBドライブサポートカード 年会費1,250円(消費税別)
 上記以外の日専連カード 年会費無料

カード入会方法


 日専連カード(兼日専連ETCカード)入会申込書をご請求ください。
 ・ホームページからのご請求はこちら。
 ・電話でのご請求 電話番号054-252-7188(通話料有料)または0120-8-2000-8(通話料無料)
 ・日専連静岡窓口へご来店(窓口のご案内)

還元内容

還元率


 中小企業・小規模事業者が運営する店舗   :カードご利用金額の5%
 コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗 :カードご利用金額の2%


還元方法


 ご利用額に還元率(5%もしくは2%)をかけた金額を、翌月の請求額より減算(割引)いたします。
 ※減算(割引)を受けるにあたり、個別の申込や申請は不要です。



還元先


 金融機関からの口座からの振替時に相殺。
 ※振替額が還元金額を下回る場合は、決済口座へお振込みいたします。


還元の上限額


 1ヶ月あたり15,000円。


還元の確認方法


 ご利用明細書(兼ご請求書)またはMy日専連静岡Webサービス(Web明細)で確認できます。
 ※ご利用された制度対象店舗の還元率によって、表記が異なります。


ご注意事項

・参加店によって、還元率が異なる場合がございます。
・還元データ到着が遅れた場合、還元の時期が遅れる場合がございます。
・退会等の今後の決済利用が見込めなくなった際のポイントの取扱いにつきましては、決済口座にお振込みさせていただきます。

・カードご利用時に店頭で還元(割引・ポイント付与等)された場合は、当社からの還元ポイントは獲得できません。
・なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引が発見された場合には、これらの取引に対応するポイントが付与されず、既に付与されたポイントが取り消され、本サービスの利用自体ができなくなります。

【不当な取引とは】
・他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業における消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
・補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。


お問い合わせ窓口

株式会社日専連静岡
電話番号 0120-8-2000-8または054-252-7188
受付時間 月~金9:30AM~5:30PM 土9:30AM~5:00PM
休業日 日曜日・祝日・年末年始


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